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36協定とは労使協定のひとつで、サブロク協定と読みます。労働基準法第36条にあることからこのような名称で呼ばれています。労働基準法の基本的なルールとして以下のふたつがあります。・休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない・一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。しかし実際には、36 協定を届出なければこのルールの通りにはいかないのが現状です。そこでルールを超えて働かせる事の出来る例外的な措置が作られています。そのうちの一つが36 協定なのです。36 協定を届出ることにより法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、36 協定で法定休日に労働をさせることも可能になります さらに、36 協定の上限時間を超えて残業命令を出す場合は、事前労使協議による合意が必要となります。つまり、「36 協定」で決めた残業時間以上の時間外労働は組合の同意を必要とし、組合がその責任の一端を担うことになります。
36 協定が無制限に認められると労働者にとっては辛いことになりかねないので、次のような事を36 協定では決めなくてはなりません・時間外または休日労働を必要とする具体的事由・業務の種類・労働者の数・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日・36 協定の有効期間(注意)36 協定のみでは効果が生じません。就業規則等に次のような規定を組み込んでいなくてはなりません。・ 時間外・休日労働を命ずることがある。36 協定なしに法定労働時間を超えて働かせた場合には、労働基準法第32条違反となり、法定休日に働かせた場合には、同法第35条違反となります。36 協定なしの場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。36 協定は忘れず締結し所轄の労働基準監督署へ届け出するよう留意してください
36協定(サブロク協定)にはどのような効力があるのかと言うと、会社は、36 協定を定めることによって、労働基準法(第32条・第40条)に書かれている『労働時間の制限』や『休日の定め』にかかわらず、36 協定の範囲内ならば、法律の制限を越えて労働をさせても労働基準法には違反しないという効力を持っています。これは、免罰効果と呼ばれます。36 協定の範囲ならば違反しないという効力だけですので、労働者に時間外労働などをさせるには、別途労働契約や就業規則の定めなどが必要です。また、36 協定の効力の及ぶ範囲についてですが、36 協定の中に対象となる労働者に制限がある場合には、その36 協定の効力の及ばない労働者には時間外労働や休日労働を命じることは出来ません。また、労働者もその命令を拒否出来ます。